企業年金とは企業が公的年金とは別に、勤労者の老後の生活をより豊かにために設ける選択式の年金のことです。国が推奨する「確定拠出年金制度」の他に、自営業者のための年金制度である「付加年金」「国民年金基金」「小規模企業共済」「中小企業退職金共済制度」を解説していきます。
確定拠出年金制度
確定拠出年金とは、確定拠出年金法を根拠とする私的年金のことです。2001年10月1日から掛け金の運用が始められスタートしました。
確定拠出年金には「企業型」「個人型(iDeco)」に分かれます。それぞれの加入対象者・掛け金の拠出限度額・掛け金の拠出元を解説していきます。
企業型の加入対象者
確定拠出年金制度「企業型」の加入対象者は以下になります。
- 確定拠出年金制度を導入している企業の従業員。
- 60歳未満(規約で65歳まで延長可能)の第二号被保険者。(公的年金の基礎知識)
企業型の掛け金の拠出限度額
確定給付型の年金を実施しているか否かで掛け金の金額が変わります。
【確定給付型を実施している場合】
330,000円/年(27,500円/月)
規約において個人型年金への加入を認める場合186,000円/年(15,500円/月)になります。
【確定給付型を実施していない場合】
660,000円/年(55,000円/月)
規約において個人型年金への加入えお認める場合420,000円/年(35,000円/月)になります。
企業型の掛け金の拠出元
原則として事業主になります。規約に定めれば個人からの拠出も、企業の拠出額を超えない範囲内において可能です。(ただし、個人から拠出する場合は個人型とは併用不可)
個人型(iDeco)の加入対象者
確定拠出年金年金制度「個人型」にの加入対象者は以下になります。
- 60歳未満の自営業者等
- 60歳未満の厚生年金保険の被保険者
- 60歳未満の専業主婦等
個人型(iDeco)の掛け金の拠出限度額
1.自営業者
816,000円/年(68,000円/月)
2.厚生年金の被保険者
→他の企業年金も確定給付金の年金も実施していない方
276,000円/年(23,000円/月)
→他の企業年金のみを実施している方
240,000円/年(20,000円/月)
→確定給付型の年金を実施している方
140,000円/年(12,000円/月)
→公務員や私学共済加入者の方
144,000円/年(12,000円/月)
→いずれでもない方
144,000円/年(12,000円/月)
3.専業主婦等
276,000円/年(23,000円/月)
個人型(iDeco)の掛け金の拠出元
加入者個人が掛け金の拠出者になります。
通算の加入期間が10年以上ある人は60歳以降、老齢給付金を受給できます。ただし、70歳までに受給開始しないといけません。
老齢給付金を年金で受け取った場合は雑所得、一時金で受け取った場合は一時所得とされます。
自営業者のための年金制度
自営業者のための年金制度として国が推奨している方法として「付加年金」「国民年金基金」「小規模企業共済」「中小企業退職金共済制度」を解説していきます。
付加年金
毎月の国民年金保険料に400円を加入して支払うことによって、将来に老齢基礎年金(国民年金)に『200円×付加年金保険料を支払った月数』を加算した金額を支払えます。
国民年金基金
毎月の国民年金とは別に、確定拠出年金との掛け金と合算し月額68,000円を限度額として支払うことによって、老齢基礎年金に上乗せして受給することができます。ただし、付加年金と国民年金基金の両方に加入することができません。
- 掛け金の全額が社会保険料控除の対象となります。
- 任意脱退はできあません。
- 加入は口数制で、1口目は終身年金とし、2口目以降は終身年金または確定年金から選択できます。
小規模企業共済
小規模企業共済とは従業員が20人以下(商業・宿泊業及び娯楽業を除くサービス業は5人以下)の個人事業主や会社の役員のための退職金制度のことです。
- 掛け金は月額1,000~70,000円
- 掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象
中小企業退職金共済制度(中退共)
中小企業退職金共済制度とは国の援助による中小企業の退職金制度のことです。
- 掛け金は全額事業主が負担
- 掛け金は月額5,000~30,000円
- 加入者は原則として企業の従業員全員
- 役員・個人事業主は原則として加入できない(なお事業主の同族親族で使用従属関係が有る者は加入できる)
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